裁判所へ申し立てる手続きとなるため、各種書類作成などが必要となります。
東京新宿法律事務所にご依頼いただいた場合、個人再生の手続きの流れは以下となります。
個人再生手続きは、手続きの種類や裁判所によって進め方に以下のような違いがでてきます。
- 申立てから決定までにかかる期間
- 個人再生委員の選任の有無(東京地方裁判所は選任される運用)、面談の有無
- 履行可能性テストの実施
弁護士が代理人となった旨(受任通知書)を貸金業者に送付します。通知後は、全て弁護士が窓口となり、貸金業者は直接本人に取り立てすることができなくなります。
貸金業者に対して、これまでの取引履歴の開示を請求します。取引履歴には、貸付時期、貸付の金額、返済した金額、利息などの情報が記載されています。
貸金業者から開示された取引履歴に基づいて、過払い金があるかどうか、利息制限法に基づく利率に引き直して再計算します。これにより借金の総額がいくらあるのかが確定します。
住民票、収入や資産が分かる資料など申立てに必要な書類を集めていただきます。
ご準備いただいた書類をもとに弁護士が再生申立書を作成して、裁判所へ提出します。
東京地裁の場合、申立てと同時に個人再生委員が選任され、面談が行われます。
裁判所が再生手続きの開始を決定します。その後、債権額の調査・確定、履行可能性テスト等を行います。また、再生計画案などを裁判所に提出します。
裁判所が債権者に再生計画が実施されるかなどを検討した後、再生計画の認可(不認可)決定が行われます。